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先に物損の示談を行う場合の注意点

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 先に物損の示談を行う場合の注意点

交通事故によって、車が損傷してしまった(物損)のみならず、身体も怪我をしてしまった(人損)場合には、基本的には物損と人損それぞれ示談を行うことになります。

そして、人損については、身体の治療がすべて終わらないことには基本的に示談を行うことができないため、保険会社からは物損の件について先行して示談を行うことを提案されることがあります。

物損を先に示談すること自体には問題がないのですが、示談を行うにあたっては次の2点については注意をしておく必要があります。

2 物損の問題をすべて解決する内容になっているか

まず1点目は、物損の問題はすべて物損の示談の中で解決しておかなければならないということです。

具体的には、修理代のみならず、代車代、レッカー代、評価損や買替諸費用等、車両にかかわる損害についてはすべて物損の示談の中で支払いを決めておかなければなりません。

物損の示談の後でも、人損の示談があるからそのときに請求すればよいと安易に考えてしまう方がいらっしゃいますが、物損と人損は全く別物なので、物損の件を示談した以上、その他の物損について追加で請求することは一切できなくなりますので注意してください。

3 過失割合の身体の賠償への影響

2点目が、物損解決時の過失割合についてです。

理論上は、人損と物損で全く別物なので、過失割合についても人損と物損の過失割合は違っても全くおかしくありません。

もっとも、保険会社は運用上、例外的に物損について早期解決のための特別な過失割合で解決する場合を除いて、物損時に採用した過失割合は人損の示談の際にも採用する傾向があります。

そのため、安易に物損で不利な過失割合で示談に応じてしまうと、人損の時にもその不利な過失割合が採用されてしまう可能性があり、物損のみならず人損においても損をしてしまうことになります。

4 交通事故で物損および人損の両方が問題となっている方へ

上述したとおり、交通事故の件で物損の件を先行して示談すること自体は全く問題ありませんが、以上に述べた注意点を意識していただき、実際に保険会社との交渉で気になることがあるようであれば、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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