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弁護士法人心 厚木法律事務所

障害年金の決定から支給まで

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月14日

1 障害年金の受給決定

障害年金の受給が認められると、通常は年金証書が送られてきます。

認められない場合は不支給決定通知等が届きますので、年金証書が届けば、ひとまず障害年金の受給が認められたものとお考えいただいてよいかと思います。

年金証書には、受給開始年月や認定等級、次回の更新月といった情報が記載されています。

これにより、遡及請求を行っている場合には遡及請求が認められたのか否か、申請時に望んでいた等級が認められたか否か、何年の認定となったのか等が分かります。

永久認定の場合は更新月の記載がないため、永久認定であることも分かります。

なお、遡及請求分が認められず、事後重症請求分のみ認められた場合には、不支給決定通知と年金証書が同時に届くことになります。

2 支給時期等

障害年金も老齢年金と同様、年金制度の一種です。

そのため、支給方法も老齢年金と基本的に同様となっています。

具体的には、偶数月の15日に、前々月と前月の2か月分が支給されるのが基本です。

例えば、4月15日には2月分、3月分、6月15日には4月分、5月分といった具合です。

15日が土日祝日に該当する場合は、直近の平日となります。

例えば15日が土曜日だった場合、前日の14日の金曜日に支給されることになります。

詳細については、通常年金証書の後に届く年金支払通知書で確認することができます。

3 初回の支給について

上記2のとおり、基本的な支給は偶数月の15日となっていますが、初回の支給については、奇数月の15日に行われる場合があります。

この場合には、前々月まで、例えば3月15日に1月分まで支給され、その後4月15日に2月分、3月分が支給されることになっていきます。

また、遡及請求が認められた場合には、初回の支給の際に、過去分をまとめて支給されることになります。

事案内容次第ですが、最大の5年分の遡及請求が認められたような場合には、初回に数百万円が一度に支給されることになります。

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