遺言の作成にお悩みの方へ
1 遺言の作成なら弁護士へ
お世話になった人に財産を渡したい、自分の死後、家族が遺産のことで揉めてほしくないなどの理由から、遺言の作成をお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
遺言によって、ご自分の希望する相続を実現できるようになりますが、適切に作成しておかないと、遺言自体が無効となってしまったり、かえって争いの原因となってしまったりすることがあります。
そのため、遺言の作成をお考えの場合には、相続に詳しい弁護士のサポートを受け、適切な遺言を作成されるのがよいです。
当法人には遺言の作成を得意とする弁護士が在籍しています。
新宿にも当法人の事務所がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
2 形式的な不備がないように作成することが大切
まず、遺言には形式的な要件があり、それを満たしていないと無効となってしまうことがあります。
公正証書遺言の場合は、公証人が作成するため、形式的な不備はほとんどないといえますが、自筆証書遺言の場合には特に注意が必要です。
ご自分で調べながら作成するのは手間や時間もかかりますので、弁護士にご相談ください。
作成した遺言に不備がないか弁護士に確認してもらうため相談をするということも可能です。
3 内容面でも注意が必要
次に、内容面について、遺言がある場合、基本的にはその内容に従って遺産を分けることになります。
しかし、書き方があいまいで、どの遺産を誰に渡すのかが明確でなかったり、複数の意味に捉えられてしまったりすると、そこで相続人同士の意見の対立が起こってしまう可能性があります。
せっかく作成した遺言が、このような争いの原因となってしまっては、作成した意味がなくなってしまいます。
日頃から相続の問題を扱っている弁護士であれば、どのような内容の遺言が後々の争いとなりやすいかも把握していますので、作成の際は弁護士からのアドバイスを受け、適切な内容で作成されることをおすすめいたします。
当法人では、遺言の作成を得意とする弁護士が、形式面・内容面の両方から適切なものとなるようサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
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