交通事故・後遺障害
交通事故を解決するまでの流れについて
1 交通事故の解決
交通事故の被害に遭った際は、加害者または加害者の保険会社と賠償金につき合意し、その賠償金を受け取ることによって、交通事故による賠償問題は解決します。
2 最も早く解決する場合
交通事故の解決までの流れは被害者ごとに異なりますが、一般的に、最も早く解決する場合は、次の流れになります。
- ① 交通事故が発生して負傷する
- ② 負傷に伴う症状について治療を開始する
- ③ 症状が完治し、治療終了となる
- ④ 加害者の保険会社が②~③の期間の治療費を支払い、被害者の賠償金を算出・提示して、示談を申し入れる
- ⑤ 被害者が④の提示額を受け入れる場合、加害者の保険会社が作成した承諾書に署名して、返送する
- ⑥ 加害者の保険会社から被害者が指定した銀行等の口座に賠償金が振り込まれる
3 加害者の保険会社の提示額に不服がある場合
ただし、④加害者の保険会社の提示額に不服がある場合、上記2の⑤に進まず、賠償金について交渉することになります。
とはいえ、賠償金は、増額根拠を示さずにただ増額してほしいと言っても、多くのケースでは、増額に応じてもらえません。
そこで、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が交渉することにより提示額からどの程度増額する可能性があるか、試算することができます。
4 後遺障害を申請する場合の解決までの流れ
- ① 交通事故が発生して負傷する
- ② 負傷に伴う症状について治療する
- ③ 治療するも、症状が残存し、症状固定となる
- ④ 加害者の保険会社が、②~③の期間の治療費を支払い、後遺障害診断書その他の必要な資料をそろえて後遺障害の申請をする
- ⑤ 加害者の保険会社から後遺障害の結果が届く
- ⑥ 被害者が⑤の結果に不服がない場合、加害者の保険会社が、⑤の結果を踏まえて、被害者の賠償金を算出・提示して、示談を申し入れる
- ⑦ 被害者が⑥の提示額を受け入れる場合、加害者の保険会社が作成した承諾書に署名して、返送する
- ⑧ 加害者の保険会社から被害者が指定した銀行等の口座に賠償金が振り込まれる
5 後遺障害が認定された場合の解決までの流れ
上記4の⑥加害者の保険会社の提示額に不服がある場合、⑦に進まず、賠償金について交渉することになります。
後遺障害が認定された場合は、逸失利益等の損害項目が増えるため、賠償金の算出方法も複雑となります。
法律上の問題点も増えることが多く、重度の後遺障害が残って賠償金の総額が多額になると、被害者と加害者の保険会社の言い分が大きく食い違うこともしばしばです。
後遺障害が認定された場合は、適切な賠償金を受け取るために、弁護士に相談することをおすすめします。