債務整理(借金問題)
債務整理の直接面談義務
1 直接面談義務
弁護士は、特段の事情がない限り、直接会わずに、任意整理や個人再生、自己破産等の債務整理に関する事件を受けてはいけないとされています。
これは、日本弁護士連合会が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規定」の第3条に、「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士・・・が、当該債務者と自ら面談して、次に掲げる事項を聴取しなければならない。」と定められているからです。
これは、債務整理は、ある程度は定型的な処理が可能であるため、大量の広告を利用し、全国から数多くの依頼者を集め、弁護士がほとんど、あるいはまったく関与せずに事件を処理するような事務所が生まれたからです。
このような事務所に依頼した場合、運よく定型的な処理で問題なければ不利益が生じない可能性もありますが、なにか特殊な事情等があった場合には、大きな不利益が生じることがあります。
このような被害が生じたため、債務整理を行う場合でも個別の事情を踏まえて、依頼者の希望や状況等を確認した上で、方針を決めて、依頼を受ける必要があるとして、直接面談義務が定められました。
2 直接面談義務を守らない場合
ただ、直接面談義務が定められたにも関わらず、直接面談せず、債務整理を受任し、事件を処理している弁護士事務所もあるようです。
日本弁護士連合会の規定に違反して業務を行っていた場合、弁護士は懲戒にかけられるリスクがあります。
業務停止処分となった場合には、弁護士はすべての業務を停止しなければならなくなります。
そのため、一旦受任した債務整理事件も、辞任しなければならず、その事務所に依頼していた方は、突然、債権者と直接交渉しなければならなくなります。
直接面談をしない事務所に依頼すると、このようなリスクがあります。
そのため、債務整理を弁護士に依頼する場合には、直接面談を行う事務所であるかを確認しましょう。