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弁護士法人心

相続・遺言

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相続で弁護士に相談する場面

相続発生前の場合

相続で弁護士というと、遺産を巡って揉め事が起きた場合に相談するイメージをお持ちの方が多いと思いますが、実は、相続が発生する前の生前から弁護士に相談することができます。

相続が発生する前は、生前対策として遺言書を作成することが多いですが、いくつか種類がある上に、法律によって厳格な形式の要件が定められています。

要件に沿っていなければ無効となり、相続人同士で遺産の分け方を協議しなければならず、争いの原因となってしまいます。

弁護士は法律のプロですから、定められている要件を的確に理解した上で、相談者の方に適した遺言書の種類について提案を受けることができますし、要件を満たした遺言書を作成することができます。

さらに、遺産の分け方に関しても、相談者の方の希望に沿いつつ、どうしたら相続人同士で揉めないかという観点から検討することができます。

相続の生前対策をお考えの方は、弁護士へご相談ください。

相続発生後の場合

相続発生後は、遺産を巡る争いの他に、相続・遺産の調査、遺留分の請求や遺産分割の協議書作成など、様々な悩みについて弁護士に相談することができます。

争いの解決については、弁護士しか取り扱うことができませんので、相続トラブルに発展しているケースや、発展しそうなケースについては注意が必要です。

弁護士は、依頼者の方の法定代理人として活動することができますので、これらの相続手続きを任せることができます。

相続発生後のトラブルや一定の手続きに関しては、弁護士にご相談ください。

当法人では、原則無料で相続のご相談を承っております。

他の士業とも連携できる体制が整っていますので、相続について幅広くサポートさせていただくことが可能です。

相続を得意とする弁護士が初めのご相談から対応いたしますので、安心してご相談ください。

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